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<title>コラム</title>
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<title>M&A記事の監修</title>
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<![CDATA[
お世話になっておりますオーナーズ株式会社様のHPにて、M&Aの解説記事を監修させていただきました。記事は、一般的な内容のため、それぞれのケースではまた異なる視点があるかと思います。事業継承などのご相談は弊事務所にお声がけください。
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20260512000721/</link>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:12:00 +0900</pubDate>
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<title>熱中症対策</title>
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だんだんと、暑さが厳しくなってまいりました。昨年よりも、熱中症による搬送者数は増加しておりますので、皆様お気をつけください。住居での熱中症が最も多く、ついで道路、屋外となっております。屋外での作業は、重作業、軽作業問わず、水分補給、塩分補給をしっかり心がける必要があります。総務省の資料です喉の渇きを感じる前のこまめな水分補給や適切な塩分補給エアコン・扇風機をためらわずに使う屋外の作業ではこまめに休憩をとる熱中症警戒アラートが発表されるような日は、外出をできるだけ控え暑さを避けるなど、屋内外や昼夜を問わず、ご自身の命を守るため、基本的な熱中症予防対策を徹底するとともに、周りの人や離れて暮らすご家族等への呼び掛けをお願いしますとのことです
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20250626070728/</link>
<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:12:00 +0900</pubDate>
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<title>戸籍のフリガナ制度開始</title>
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仕事柄、戸籍謄本を取り扱うことが多いのですが、一般には日々目にかけるものではないかと思います。そんな戸籍ですが、令和７年(本年)５月２６日から、氏名に振り仮名が記載されるようになります。戸籍に振り仮名を記載することによって、行政のデジタル化の推進をはかる狙いがあります。（今まで振り仮名なかったのか、と思いますよね。ありませんでした。。。）これまでは、漢字の違いは外形的に判別できました。
田辺さんと、田邊さん、田邉さんの違いなどしかし振り仮名はなかったので
渡部さんが、ワタナベさんなのか、ワタベさんなのか、戸籍情報からは判別できないという問題がありました。法務省のリンク本年５月以降に、本籍地の市区町村からの氏名の振り仮名の通知がハガキで届きますので、振り仮名を確認します。実際の振り仮名と異なる場合は、令和８年５月２５日までに正しい振り仮名を市区町村に届け出ます。令和８年５月２６日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。氏の振り仮名については戸籍の筆頭者が、名については、それぞれの該当者が届出をする人になります。戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、配偶者が配偶者も除籍されている場合はその子が氏の振り仮名を届出ます。未成年者の届出は、親権者が行います。振り仮名の規律について届出をすることができない振り仮名としては、下記の指針で判断されるようです。
”氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方（例：太郎をジョージ、マイケル）、(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方（例：健をケンイチロウ、ケンサマ）、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり（例：高をヒクシ）、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い（書き違い）と誤解されたりする読み方（例：太郎をジロウ）など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。”氏名の振り仮名が戸籍に記載された後に、氏名の振り仮名を変更したい場合について”（氏のフリガナについて）やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。（名のフリガナについて）正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。なお、上記にかかわらず、制度開始から１年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、１回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。”戸籍の氏名の振り仮名を変更する場合、年金の受取先金融機関の口座名義も変更する必要があります。日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関で口座名義の変更手続きが必要です。「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義を変更した場合は、年金支払いが一時的に止まる可能性があるようです。また、市区町村から通知された戸籍氏名の振り仮名が例えば「シヨウヘイ」となっており、「ショウヘイ」に変更した場合、年金関係の手続きは必要ないようです。（日本年金機構では氏名に含まれる小文字を大文字に変換した上で振り込むため）パスポートに関して1戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されている方パスポートを申請する時には、戸籍に記載されたフリガナ及びそれに応じたローマ字表記を申請欄に記入してください。戸籍謄本の提出が必要な申請（新規申請）を行う場合には、振り仮名が記載された戸籍謄本を提出してください。有効期間内の旅券の氏名と異なる振り仮名を戸籍に記載した場合には、旅券の「記載事項変更」のための手続きが必要になります。この場合、新規のパスポート又は残存有効期間同一旅券の申請が必要となります。2戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されていない方現在お持ちの有効なパスポート又は過去にお持ちだったパスポートに記載された氏名のローマ字表記に応じたフリガナで申請してください。戸籍の氏名のフリガナを届出済みであっても、届出のあったフリガナが戸籍に記載されるまでに日数を要する場合があります。戸籍に氏名が記載されるまで（手続中である場合を含む）は、現在お持ちの有効なパスポート又は過去にお持ちだったパスポートに記載された氏名のローマ字表記を変更することはできません。大規模な制度変更となりますが、行政のデジタル化推進、本人確認資料の用途拡大、各種規制の潜脱防止のメリットがあるということで、今後の活用に期待します。
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20250530200834/</link>
<pubDate>Sat, 31 May 2025 05:23:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進補助金</title>
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<![CDATA[
補助対象設備補助率等補助上限額太陽光発電設備5万円／kW900万円蓄電池（太陽光発電設備に付帯する設備）導入費用の1/3以下項目のいずれか低い額・設備容量に以下の価格を乗じた額家庭用：5．1万円／kWh業務用：6．3万円／kWh・100万円（災害時に地域で電力を提供する場合は、上限200万円）ケース
延べ床面積400m2の事務所に太陽光発電設備20kW
蓄電池10kWh設置した場合（蓄電池の導入価格は、120万円（税込）とする）太陽光発電設備：100万円（5万円×20kW）
蓄電池：40万円（120万円×1／3）
合計補助額：140万円（100万円+40万円）補助対象者は、京都市内の延べ床面積10m2以上の建築物（延べ床面積300m2未満の戸建て住宅を除く）において、太陽光発電設備を、以下に定める基準量に1kW以上上乗せして設置する民間事業者又は個人建築物の規模基準量延べ床面積10m2以上300㎡未満（戸建て住宅を除く※1）3万MJ延べ床面積300m2以上2,000㎡未満3万MJ延べ床面積2,000㎡以上30MJ×延べ床面積(m2)（上限45万MJ）申請の流れ（１）令和８年２月２８日までに工事が完了する場合
交付申請受付期間：令和7年4月10日～令和8年1月30日
実績報告提出期限：補助対象設備の工事完了日から60日以内又は令和8年2月28日※のいずれか早い日まで
（2）令和7年度に着手し、令和8年4月1日から令和9年2月28日までに工事が完了する場合（新増築建築物の場合のみ）
事業開始承認申請受付期間：令和7年4月10日～令和8年2月28日
交付申請受付期間及び実績報告提出期限：令和8年度の受付期間及び提出期限に準ずる
申請の要綱申請の手引ご興味のある方は弊事務所にお問い合わせください！
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20250530040438/</link>
<pubDate>Fri, 30 May 2025 04:58:00 +0900</pubDate>
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<title>ものづくり補助金20次公募</title>
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<![CDATA[
ものづくり補助金の20次公募です基本要件として4つあります1付加価値額の増加要件補助事業終了後3～5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率（CAGR。以下同じ。）を3.0%（以下「付加価値額基準値」という。）以上増加させること。具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値（以下「付加価値額目標値」という。）を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。2賃金の増加要件補助事業終了後3～5年の事業計画期間において、従業員（非常勤を含む。以下同じ。）及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%（以下「給与支給総額基準値」という。）以上増加させること。又は従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間（2019年度を基準とし、2020年度～2024年度の5年間をいう。）の年平均成長率（以下「1人あたり給与支給総額基準値」という。）以上増加させること。具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値（以下「給与支給総額目標値」という。）及び1人あたり給与支給総額基準値以上の目標値（以下「1人あたり給与支給総額目標値」という。）をそれぞれ設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員（以下「従業員等」という。）に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び1人あたり給与支給総額目標値を達成することが必要です。事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等（給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く）をいいます。また、1人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。3事業所内最低賃金水準要件補助事業終了後3～5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金（本補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金）を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円（以下「事業所内最低賃金基準値」という。）以上高い水準にすること。具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値（以下「事業所内最低賃金目標値」という。）を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます4従業員の仕事・子育て両立要件（従業員数２１名以上の場合）「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。）第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表することが必要です。一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1～2週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。19次との違いとして、基本要件・加点項目に子育て両立が追加されています20次ものづくり補助金は7月1日に申請開始、7月25日に申請締め切りとなります。弊事務所では申請をサポートしております。6月中には申請の準備を済ませておいた方がスムーズですので、申請を検討される方は、お早めにご相談ください。
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20250529020822/</link>
<pubDate>Thu, 29 May 2025 04:17:00 +0900</pubDate>
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<title>相続土地国庫帰属制度</title>
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<![CDATA[
相続土地国庫帰属制度を紹介いたします。
令和5年4月27日から開始した制度で、相続した土地を国に引き取ってもらうことが出来るようになりました。現在、業務の関係で勉強しておりまして、簡単に概要を紹介させていただきます。これまでは、相続財産に土地があっても、その土地だけを相続しないという選択ができませんでした。相続放棄はできない？→相続放棄では、不要な土地だけを選択して、相続しないということができません。相続の放棄者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます（民法第９３９条）。つまり積極的財産も、（債務等の）消極的財産も、どちらも承継しなかったことになります（権利がないということ）。限定承認はできない？→限定承認は相続財産に負債がある場合に有効ですが、土地は（たとえ使い勝手がものすごく悪いとしても、、）負債ではなく、プラスの資産ですから、不要な土地の対策には使えません。このように、これまでは相続した土地を完全に手放す方法がなかったのですが、本制度を用いると、「要件を満たせば」土地を手放すことができるようになりました。「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に要件その他が規定されております。制度の対象者は、相続又は遺贈によって土地を取得した人です。注意点がいくつかあります共有の土地の場合は、共有者全員で申請を行う必要があります。購入した土地や生前贈与された土地は対象外です施行前に相続した土地も対象となります申請をすることができないケース
Ａ建物がある土地
Ｂ担保権や使用収益権が設定されている土地
Ｃ他人の利用が予定されている土地
Ｄ土壌汚染されている土地
Ｅ境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地承認を受けることができないケース
Ａ一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
Ｂ土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
Ｃ土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
Ｄ隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
Ｅその他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地法務省の資料によれば、令和6年12月31日現在での、これまでの却下件数51件、不承認件数46件とのことで、注意を要することがわかります。（法務省：相続土地国庫帰属制度の統計）。以下引用。「却下」１１件：現に通路の用に供されている土地（施行令第２条第１号）に該当した１件：現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地（施行令第２条第４号）に該当した７件：境界が明らかでない土地（法第２条第３項第５号）に該当した５件：承認申請が申請の権限を有しない者の申請（法第４条第１項第１号）に該当した３１件：法第３条第１項及び施行規則第３条各号に定める添付書類の提出がなかった（法第４条第１項第２号）「不承認件数」４件：崖（勾配が３０度以上であり、かつ、高さが５メートル以上のもの）がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの（法第５条第１項第１号）に該当した２０件：土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地（法第５条第１項第２号）に該当した１件：除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地（法第５条第１項第３号）に該当した２件：民法上の通行権利が現に妨げられている土地（施行令第４条第２項第１号）に該当した１件：所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地（施行令第４条第２項第２号）に該当した１件：災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地（施行令第４条第３項第１号）に該当した１９件：国による追加の整備が必要な森林（施行令第４条第３項第３号）に該当した５件：国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地（施行令第４条第３項第４号）に該当した審査手数料
土地一筆につき14,000円10年分の土地管理費相当額
条件によって異なりますが、一筆につき20万円が基本となります。
法務書に、負担金の算定金額が図示されています。
相続土地国庫帰属制度の負担金
上記のように、一筆につき20万円＋審査手数料、という金額が発生します。この金額は面積に関わらず一定（市街化区域又は用途地域の宅地、一部の市街化区域又は農用地区域の田畑、森林の場合は面積に応じて算定）となっていますが、実際は面積が大きくなるとある程度の金額になります。本制度を活用するためには、却下要件と不承認要件に当てはまらないように、要件を満たす必要があります。また、書類作成のために現地調査が必要ですので、申請者には相当な時間と労力が必要となるので、専門家に依頼するのが現実的だと思われます。また、審査完了までの期間は標準で８ヶ月とされているので、半年～1年程度はかかる、と捉えておいた方がよさそうです。最後までお読みいただきありがとうございました。
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20250212212625/</link>
<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 22:44:00 +0900</pubDate>
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<title>アポスティーユ申請手続き</title>
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<![CDATA[
公印確認とアポスティーユ公印確認とアポスティーユはいずれも、日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことを指します。海外で婚姻、会社設立、不動産売買を行うために、日本の公文書を提出する必要が生じた際に、海外の書類提出先機関から「外務省の証明」を取得するよう求められた場合などに必要となります。基本的には海外の機関から提出を求められている場合にのみ申請が必要となります。私文書の場合は、直接、アポスティーユの対象となることはありませんが、公証人役場で公証人の認証を受け、法務局で公証人押印証明を付されることにより、アポスティーユの対象となります。公印確認とアポスティーユどちらを取得するのかは、提出先の海外機関がハーグ条約の締結国であるかどうかで異なります。公印確認とアポスティーユどっち？公文書私文書ハーグ条約加盟国アポスティーユアポスティーユハーグ条約非加盟国公印確認公印確認アポスティーユに必要な書類証明する書類は下記の要件を満たす公文書である必要があります。発行日より３ヶ月以内の原本であること発行機関が記載されていること公印が押されていることホチキスを外したり、加筆を行っていないこと私文書の場合は外務省で直接証明ができないため、さらに下記の条件を満たす必要があります。公証役場で公証人の認証を受けているその公証人の所属する法務局長による公証人押印証明を付されていること上記の条件を満たした上で、外務省に窓口または郵送にてアポスティーユの申請を行う必要があります。申請方法申請方法は以下の3通りです。郵送での申請外務省（東京）での窓口申請月曜日窓口申請の場合
→（郵送での交付）木曜日午後発送
→（窓口での交付）金曜日交付（9時30分～12時00分）
事前予約必要無し外務省分室（大阪）での窓口申請
申請書類の確認のため、午前は12時00分まで、午後は16時30分までに申請が必要
事前予約必要無し申請に必要な書類は下記となります。証明が必要な公文書（または前述の条件を満たした私文書）申請書身分証明書
郵送での申請の場合は不要委任状
当事者が署名した委任状レターパックライトなどの返送用封筒
追跡可能なレターパックを推奨簡単な流れは上記となります。
もしもお手続きにお困りでしたら、当事務所にご相談ください。
公証役場での認証、法務局での公証人押印証明、なども当事務所にて対応いたします。また、短納期（1～2日）での対応も可能でございます。
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20250204014952/</link>
<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 02:52:00 +0900</pubDate>
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<title>みんなが選んだ終活</title>
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<![CDATA[
お世話になっている、みんなが選んだ終活様に、弊事務所を取り上げていただきました。紹介ページはこちら。「みんなが選んだ終活」様を紹介させていただきます。みんなが選んだ終活では、評価員の調査とお客様評価によって厳選された、優良なお葬式、お墓のみをご紹介しています。
年間お問合せ件数は「21,000件」以上。専門のカウンセラーが24時間365日いつでもご相談に承ります。
第三者の目線から公平な立場でご案内していますので、少しでも選択に迷う時は遠慮なくご連絡ください。
また、みんなが選んだお葬式では、お葬式に関して多くの不安や疑問を抱いていらっしゃる方に向けて、お客様からよく聞くお葬式悩みを、初めての方でも分かりやすいように解説していきます。
お葬式やお墓に関することから法事法要や相続、保険やもの整理など終活のことならすべて、みんなが選んだシリーズで安心して探すことができます。

みんなが選んだ終活
みんなが選んだお葬式
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20250122195752/</link>
<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:10:00 +0900</pubDate>
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<title>鴨川観測</title>
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<![CDATA[
9勉強の毎日です日中がとても暑いので、打ち合わせがオンラインだと、とてと助かります。早く、涼しくなってほしいですね。
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20240823193314/</link>
<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 19:43:00 +0900</pubDate>
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<title>鴨川観測</title>
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<![CDATA[
8高砂を口ずさみながら久しき代々の神かぐら夜の鼓の拍子を揃へてすずしめ給へ宮づこたち
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<link>https://yamada-shohei.com/column/detail/20240821224210/</link>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 22:51:00 +0900</pubDate>
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