山田翔平行政書士事務所

戸籍のフリガナ制度開始

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戸籍のフリガナ制度開始

戸籍のフリガナ制度開始

2025/05/31

仕事柄、戸籍謄本を取り扱うことが多いのですが、一般には日々目にかけるものではないかと思います。

そんな戸籍ですが、令和7年(本年)5月26日から、氏名に振り仮名が記載されるようになります。戸籍に振り仮名を記載することによって、行政のデジタル化の推進をはかる狙いがあります。

(今まで振り仮名なかったのか、と思いますよね。ありませんでした。。。)

これまでは、漢字の違いは外形的に判別できました。
田辺さんと、田邊さん、田邉さんの違いなど

しかし振り仮名はなかったので
渡部さんが、ワタナベさんなのか、ワタベさんなのか、戸籍情報からは判別できないという問題がありました。

 

法務省のリンク

 

本年5月以降に、本籍地の市区町村からの氏名の振り仮名の通知がハガキで届きますので、振り仮名を確認します。

実際の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を市区町村に届け出ます。

令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

氏の振り仮名については戸籍の筆頭者が、名については、それぞれの該当者が届出をする人になります。

戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、配偶者が

配偶者も除籍されている場合はその子が氏の振り仮名を届出ます。

未成年者の届出は、親権者が行います。

振り仮名の規律について

届出をすることができない振り仮名としては、下記の指針で判断されるようです。
 

” 氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。”

 

氏名の振り仮名が戸籍に記載された後に、氏名の振り仮名を変更したい場合について

”(氏のフリガナについて)

やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

(名のフリガナについて)

正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。 ”

戸籍の氏名の振り仮名を変更する場合、年金の受取先金融機関の口座名義も変更する必要があります。

日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関で口座名義の変更手続きが必要です。

「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義を変更した場合は、年金支払いが一時的に止まる可能性があるようです。

また、市区町村から通知された戸籍氏名の振り仮名が例えば「シヨウヘイ」となっており、「ショウヘイ」に変更した場合、年金関係の手続きは必要ないようです。(日本年金機構では氏名に含まれる小文字を大文字に変換した上で振り込むため)

パスポートに関して

1   戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されている方

 パスポートを申請する時には、戸籍に記載されたフリガナ及びそれに応じたローマ字表記を申請欄に記入してください。戸籍謄本の提出が必要な申請(新規申請)を行う場合には、振り仮名が記載された戸籍謄本を提出してください。

有効期間内の旅券の氏名と異なる振り仮名を戸籍に記載した場合には、旅券の「記載事項変更」のための手続きが必要になります。この場合、新規のパスポート又は残存有効期間同一旅券の申請が必要となります。

 

2 戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されていない方

 現在お持ちの有効なパスポート又は過去にお持ちだったパスポートに記載された氏名のローマ字表記に応じたフリガナで申請してください。

 戸籍の氏名のフリガナを届出済みであっても、届出のあったフリガナが戸籍に記載されるまでに日数を要する場合があります。戸籍に氏名が記載されるまで(手続中である場合を含む)は、現在お持ちの有効なパスポート又は過去にお持ちだったパスポートに記載された氏名のローマ字表記を変更することはできません。

大規模な制度変更となりますが、行政のデジタル化推進、本人確認資料の用途拡大、各種規制の潜脱防止のメリットがあるということで、今後の活用に期待します。

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