相談者のニーズに寄り添う行政書士
FEATURE
課題や疑問、不安を抱えていたとしても、ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、最適なサポートをご提供しています。これまでに、京都を中心として、相続手続きや遺言書の作成、契約書の作成など、様々なご相談に応えてまいりました。ご相談者様それぞれのお悩みに寄り添ったサービスを提供いたします。
遺言書作成でお悩みの方へ
遺言書は方式や手続きが細かく定められているため、不備があった場合に効力が無くなってしまうことがあります。その結果、ご希望された通りの相続が実行されない可能性があります。
相続人の人数が多い、遺産の種類が多い、相続人以外に財産を遺したい、内縁の妻や夫に財産を遺したい、財産を寄付したい、ペットに財産を遺したい、といったお悩みがありましたらご相談ください。
当事務所では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の作成をお手伝いさせていただきます。
確実性の観点から、特に「公正証書遺言」を強く推奨しておりますが、それぞれの遺言の違いやメリットなど、詳細に説明させていただきますので、気軽にご相談いただければと存じます。
契約書作成、アポスティーユ取得
各種契約書の作成や、公印確認・アポスティーユの取得、契約書のリーガルチェックなどを主に対応しております。
公印確認・アポスティーユの取得に関しては、関西圏であれば、最短1週間ほどで取得可能です。
契約書作成に関しては、実務的な視点を交えて実践的なアドバイスをさせて頂いております、例えば当事務所では、賃貸借契約書に下記の「趣旨」(実際の契約書の文言とは異なります)の文言を規定することを推奨しております。
- 賃借人は、賃貸人が賃貸人の地位を第三者に譲った場合に異議を唱えないこと、同意書の作成等に協力すること
- 賃借人は、建物の名称が変更される可能性があることを承諾すること、本建物の名称が変更された場合に異議を唱えないこと
これらは、ゆくゆくのトラブルを想定した文言で、賃貸不動産が譲渡された場合、賃借人の承諾なしに賃貸人の地位を譲受人(ビルを譲渡してもらった人)に移転させることができます(民法605の2、605の3)が、賃貸不動産の譲渡を伴わないで、賃貸人の地位だけを第三者に移転するためには、賃借人の承諾が必要となる(民法539の2)こと、などを意識したものです。
こういった規定は実務家の視点がないと気づかないものだと思いますので、契約書の作成でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
京都を中心に主に関西圏で対応しておりますが、メールや郵送などでご依頼の対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。