契約書の作成、リーガルチェック
LEGAL CHECK
賃貸借契約書や、消費貸借契約など、契約自体は日常生活に身近ですが、専門家に契約書の作成を依頼することは珍しいかもしれません。
しかし、知らず知らずに不利な文言で契約してしまうことや、契約時点では明らかではなかった事象のために、ゆくゆくのトラブルが発生してしまうケースも多いのです。
当事務所では、日頃から契約書に慣れている行政書士が、契約書の作成をいたします。あるいはお客様の作成された契約書のチェックも承っております。
契約書の作成は、メールベースで対応可能ですので、京都以外でも、全国対応しております。
賃貸借契約書の作成
例:大家さんが仲介業者を利用せずに、契約者と賃貸借契約を交わす
仲介業者を介さずに賃貸借契約をなさっている大家様で、新規契約や契約更新の際に、しっかりした賃貸借契約書を作成したいという方はぜひご相談ください。
経験上、賃貸借契約は、全く同じ案件というのは存在しません。(賃借人、賃貸人、物件、契約条件が全く同じ、という契約は存在しないということです)
いわゆるテンプレートの契約書類は、個別の案件に即した形ではないため、原理上、それぞれの案件に即した賃貸借契約書の作成が必要となります。
当事務所では、賃貸借契約書作成の経験を有する行政書士が、ヒアリングから起案まですべて対応させていただきます。
面談の際にざっくりとご要望をお伺いさせて頂き、実地確認などをした上で、必要な条文を起案いたします。
また、のちのちのトラブルを見越した予防的な文言、賃貸人に有利な条件などもお伝えさせて頂きますので、安心してお任せください。
公印確認・アポスティーユの取得
公印確認とアポスティーユ
公印確認とアポスティーユはいずれも、日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことを指します。
海外で婚姻、会社設立、不動産売買を行うために、日本の公文書を提出する必要が生じた際に、海外の書類提出先機関から「外務省の証明」を取得するよう求められた場合などに必要となります。基本的には海外の機関から提出を求められている場合にのみ申請が必要となります。
私文書の場合は、直接、アポスティーユの対象となることはありませんが、公証人役場で公証人の認証を受け、法務局で公証人押印証明を付されることにより、アポスティーユの対象となります。
公印確認とアポスティーユどちらを取得するのかは、提出先の海外機関がハーグ条約の締結国であるかどうかで異なります。
アポスティーユに必要な書類
- 証明する書類は下記の要件を満たす公文書である必要があります。
- 発行日より3ヶ月以内の原本であること
- 発行機関が記載されていること
- 公印が押されていること
- ホチキスを外したり、加筆を行っていないこと
私文書の場合は外務省で直接証明ができないため、さらに下記の条件を満たす必要があります。
- 公証役場で公証人の認証を受けている
- その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明を付されていること
上記の条件を満たした上で、外務省に窓口または郵送にてアポスティーユの申請を行う必要があります。
申請方法
申請方法は以下の3通りです。
- 郵送での申請
- 外務省(東京)での窓口申請
月曜日窓口申請の場合
→(郵送での交付)木曜日午後発送
→(窓口での交付)金曜日交付(9時30分~12時00分)
事前予約必要無し - 外務省分室(大阪)での窓口申請
申請書類の確認のため、午前は12時00分まで、午後は16時30分までに申請が必要
事前予約必要無し
申請に必要な書類は下記となります。
- 証明が必要な公文書(または前述の条件を満たした私文書)
- 申請書
- 身分証明書
- 委任状
- レターパックライトなどの返送用封筒
簡単な流れは上記となります。
もしもお手続きにお困りでしたら、当事務所にご相談ください。
公証役場での認証、法務局での公証人押印証明、なども当事務所にて対応いたします。
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リスクを軽減するリーガルチェック
労働問題は企業にとって切っても切れない課題です。なぜなら、労働法の知識がないと、知らぬ間に法律に抵触してしまうこともあるからです。そういったことを防ぐため、企業が法律を遵守するためのアドバイスやサポートを、京都で展開する行政書士としてリーガルチェックを通して対応します。さらに、相談者様の企業が法令遵守をきちんと図ることで、トラブルのリスクを最小化できるよう支えます。そして、相談者様一人ひとりのニーズに応じて、柔軟かつ適切なサービスを提供します。