山田翔平行政書士事務所

アポスティーユ

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アポスティーユ

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2025/02/03

アポスティーユ申請

本日はアポスティーユの申請を致しました。

アポスティーユは外国での手続きのために日本の公文書を提出する際に、提出先から外務省の証明を取得するように求められた場合などに申請が必要となります。

公印確認
日本による外国の大使館・領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行います。外務省で公印確認を受けたあとは大使館・領事館の領事認証を取得します。

アポスティーユ
ハーグ条約に基づくアポスティーユによる外務省の証明です。提出先国がハーグ条約締結国であれば、公印確認ではなくアポスティーユを取得することになります。アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等として使用することができます。(注:提出先国がハーグ条約の締結国であっても、公印確認を求められる場合がありますので、事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・領事館にご確認ください)

今回は私文書のアポスティーユ取得でしたので、公証人役場にて私書認証を受けたのち、法務局にて公証人押印証明を付与する必要がありました。

 

手続きが複雑ですので、公印確認またはアポスティーユの取得にお困りの方は、当事務所までご相談ください。

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