遺言相続で失敗しない!遺留分について知ろう
2023/10/30
遺言を作成する際は、遺留分という概念を理解しておくことが重要です。本記事では、遺留分とは何か、どのような場合に適用されるのかを解説し、遺言のポイントをお伝えします。
目次
遺言による相続とは?
遺言者(被相続人)は、遺言によって財産の全部または一部を処分することができます(民法964条)。遺言がない場合は、相続人による協議が行われます。 遺言を作成する際には、行政書士などの専門家に相談することが重要です。遺言書の作成方法や遺言書に明記すべき内容などについて専門的なアドバイスを受けることで、適正な遺言書の作成が可能となります。遺言には色々と注意すべき点があるのですが、今回は遺留分という概念について説明いたします。
遺留分とは何か?
遺留分とは、相続において、被相続人が遺した財産のうち、配偶者・子供・父母などの法定相続人に与えなければならない分のことを言います。遺留分を巡って、相続人間での争いが起こることもあるため、専門家のアドバイスを受けながら、遺言書や相続人間協議書の作成などを行うことが望ましいです。遺留分を正確に把握することで、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
遺留分の計算方法
遺言による遺産分割には、遺留分という一定の制約を設けることで、遺族の生活を保証しています。遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によって侵害できない遺産割合のことを指します。遺留分を有する者は、配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は、誰が相続人となるかで異なり、下記の通りとなります。
配偶者のみ、2分の1。
子のみ、2分の1。
直系尊属のみ、3分の1。
配偶者と子、配偶者4分の1 子4分の1。
配偶者と父母、配偶者が3分の1、父母が6分の1。
遺留分という権利があるため、遺言者の望んだ通りに財産を譲れないことがある点に注意が必要です。
とは言え、遺言の目的の一つは、遺言者が自由に財産を分けることにあります。書き方を工夫することで、ご自身の意思を最大限尊重されるような遺言を作成することも出来ますし、トラブルになってしまうこともあります。
遺言の作成にお困りの方は弊所にご相談ください。