山田翔平行政書士事務所

アポスティーユ申請手続き

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2025/02/04

アポスティーユ申請手続き

公印確認とアポスティーユ

公印確認とアポスティーユはいずれも、日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことを指します。

海外で婚姻、会社設立、不動産売買を行うために、日本の公文書を提出する必要が生じた際に、海外の書類提出先機関から「外務省の証明」を取得するよう求められた場合などに必要となります。基本的には海外の機関から提出を求められている場合にのみ申請が必要となります。

私文書の場合は、直接、アポスティーユの対象となることはありませんが、公証人役場で公証人の認証を受け、法務局で公証人押印証明を付されることにより、アポスティーユの対象となります。

公印確認とアポスティーユどちらを取得するのかは、提出先の海外機関がハーグ条約の締結国であるかどうかで異なります。

公印確認とアポスティーユどっち?
  公文書 私文書
ハーグ条約 加盟国 アポスティーユ アポスティーユ
ハーグ条約加盟国 公印確認 公印確認

 

 

アポスティーユに必要な書類

証明する書類は下記の要件を満たす公文書である必要があります。

  1. 発行日より3ヶ月以内の原本であること
  2. 発行機関が記載されていること
  3. 公印が押されていること
  4. ホチキスを外したり、加筆を行っていないこと

 

私文書の場合は外務省で直接証明ができないため、さらに下記の条件を満たす必要があります。

  1. 公証役場で公証人の認証を受けている
  2. その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明を付されていること

 

上記の条件を満たした上で、外務省に窓口または郵送にてアポスティーユの申請を行う必要があります。

 

申請方法

申請方法は以下の3通りです。

  1. 郵送での申請
  2. 外務省(東京)での窓口申請

    月曜日窓口申請の場合
    →(郵送での交付)木曜日午後発送
    →(窓口での交付)金曜日交付(9時30分~12時00分)
    事前予約必要無し

  3. 外務省分室(大阪)での窓口申請
    申請書類の確認のため、午前は12時00分まで、午後は16時30分までに申請が必要
    事前予約必要無し

 

申請に必要な書類は下記となります。

  1. 証明が必要な公文書(または前述の条件を満たした私文書)
  2. 申請書
  3. 身分証明書
    郵送での申請の場合は不要
  4. 委任状
    当事者が署名した委任状
  5. レターパックライトなどの返送用封筒
    追跡可能なレターパックを推奨

 

簡単な流れは上記となります。
もしもお手続きにお困りでしたら、当事務所にご相談ください。
公証役場での認証、法務局での公証人押印証明、なども当事務所にて対応いたします。

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